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時効援用(昔の借金)

取扱業務

借金など法律上の債権(債務)といわれる権利(義務)には、消滅時効という民法上の制度があり、一定期間が経過すると債務者は債権の消滅時効を援用することによって債権の消滅を主張することが出来ます。消滅時効援用は通常、内容証明郵便によって行います。
鴨池法務事務所では、ご依頼者様の消滅時効援用をサポート致します。昔の借金の請求が来てしまった・・という方は、お気軽に当事務所までご相談ください。