債務整理を行った方や、支払い遅れを自覚している方の中には、事故情報はいつ消えるのか、回復までに何年かかるのか、気になるものかもしれません。
本記事では、事故情報がどのようなときに記録され、どれくらいの期間、どのような仕組みで回復していくのかを解説します。
クレジットやローンでトラブルが生じた場合、その事実は事故情報として信用情報機関に登録されます。
ここでは、そもそもどのような情報がどこで管理されているのかを整理します。
日本には、CIC・JICC・KSCという3つの信用情報機関があり、それぞれが金融機関やクレジット会社とつながり、個人の取引情報を蓄積・管理しています。
具体的には、カードやローンの契約内容、利用残高、返済状況、延滞の有無などが登録され、金融機関は審査の際にこれらの情報を参照します。
また、情報の保存期間や取り扱いルールは各機関で細かく定められており、一定期間が経過すると削除される仕組みです。
事故情報とは、長期の延滞や債務整理など、返済に重大な問題が発生したことを示す記録の総称です。
一般的には「ブラックリストに載る」と表現されますが、実際にブラックリストがあるわけではなく、信用情報に異動情報などのネガティブな記録が残っている状態を指します。
この状態になると、新たなクレジットカードの発行や各種ローンの審査が通りにくくなり、スマホ端末の分割購入などにも影響が及ぶことがあります。
つまり、事故情報は金融取引上の大きな赤信号です。
事故情報が登録される理由は、3つに分けて考えることができます。
2カ月を超える場合や3か月以上の滞納が続くと事故情報として扱われることが一般的です。
債務整理手続きは、借金の整理そのものが返済に重大な支障があったとみなされ登録されます。
代位弁済も本来の返済ができなかった事実として事故情報に反映されるのが通常です。
1度登録された事故情報も、永遠に残り続けるわけではありません。
一定の条件を満たし、所定の期間が経過すると、信用情報は少しずつ回復していきます。
延滞していた借金やカード残高をすべて支払い終えると、その時点から完済として記録されます。
そのうえで、CICやJICCなどでは、完済後おおむね5年程度が経過すると、延滞の事故情報が削除される運用になっているケースが多いとされています。
つまり、延滞をそのまま放置するよりも、できるだけ早く完済することで、回復までのスタートラインに立てると言えます。
この期間中に新たな延滞を起こさないことも、信用回復には欠かせません。
任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理を行った場合、事故情報として一般的に5〜7年程度は記録が残るといわれています。
ただし、起算点は手続きごと、信用情報機関ごとに異なり、債務整理の手続き完了や弁済完了時など、手続きの種類や信用情報機関によって起点が異なることがあります。
■任意整理の場合:完済日、または契約終了日から5年が基本
■個人再生の場合:CIC・JICCで再生計画認可決定日から5〜7年、KSCで手続開始決定日から7〜10年
■自己破産の場合:CIC・JICCで手続開始決定日または免責確定日から約5年、KSCで破産手続開始決定日から7年
上記の登録期間が過ぎると、債務整理に関する事故情報は削除され、新たなクレジットやローン申込みなどを行える可能性が高くなります。
ただし、金融機関によっては社内で独自に情報を保持している場合もあるため、完全に回復したとは限らない点には注意が必要です。
中には、自分には覚えのない延滞や、すでに解消されたはずの情報が誤って残っているケースもあります。
その場合、まず信用情報を開示し、内容を確認したうえで、登録元のクレジット会社や金融機関に訂正を申し出ることが必要です。
調査の結果、登録内容に誤りがあれば、登録元から信用情報機関へ訂正・削除の依頼が出され、事故情報が修正されます。
長期間支払いが行われていない借金は、一定の年数が経つと消滅時効が成立する可能性があります。