借金の中には本来、返済しなくてもよいものがあります。それが過払い金です。
過払い金とは、利息制限法の上限利率よりも高い利率で返済していたお金となります。そもそも、利率の上限は利息制限法という法律で定められています。しかし、利息制限法には罰則規定がなかったため、多くの金融業者(消費者金融など)は出資法という別の法律に則って営業を行っていました。
利息制限法では、元本10万円未満で年率20%が上限利率です。元本100万円以上の場合は、年率15%が上限です。しかし、出資法では、年率29.2%を超えてはじめて罰則を受けるとかつては規定されていたのです。
この利息制限法と出資法で定められていた上限利率の差が過払い金の原因なのです。本来、利息制限法の定めを超える部分の利息は支払う必要がありません。そのため、もし過払い金が発生していた場合には、金融業者相手に返還請求を行うことができるのです。
しかし、過払い金の返還請求には時効が存在します。取引を終えてから、つまり借金を返済し終えてから10年が経過していると、過払い金返還請求は出来なくなってしまいます。そのため、過払い金があるかどうか気になるという方は、早急に確認する必要があります。
鴨池法務事務所は鹿児島県鹿児島市を中心に皆さまからのご相談を承っております。過払い金に関するお悩みは、当事務所までご相談ください。ご相談者様に寄り添い、皆様のお悩みを迅速・丁寧に解決いたします。