債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産といった3つの方法が主に存在します。それぞれの方法に特徴があり、借金の金額や返済状況、収入といった面を考慮して、最適な方法を選択します。
・任意整理
任意整理は、裁判所の介入もなく、直接金融業者と交渉を行い、借金の減額を目指す債務整理の方法となります。交渉が上手くまとまれば、遅延損害金や将来利息の返済が免除されます。
その際、借金は減額されますが、残債務を36回、もしくは60回の分割弁済する形で和解となります。そのため、ある程度の安定した収入が求められる債務整理の方法となります。
・個人再生
個人再生は、裁判所を介して全ての債務のうち一部の返済を免除して貰う債務整理の方法となります。個人再生では大幅に借金を減額することができ、多くの方は借金が5分の1程度にまで圧縮されます。
ただし、個人再生で借金を減額するためには、再生計画案というものを作成し、債権者の同意を得る必要があります。そして、その同意を得るためには、債務者自身の返済能力が必要不可欠です。よって、個人再生でも任意整理と同じく一定レベルの収入が求められます。
・自己破産
自己破産は、裁判所に自己破産を申立て、すべての債務の免責(支払い義務の免除)を求める債務整理の方法となります。もし、免責が認められれば、実質的に借金が帳消しとなります。
しかし、借金がなくなる代わりに保有している資産も清算しなければならないという大きなデメリットもあります。そのため、自己破産は債務整理の中でも最終手段となります。
鴨池法務事務所は鹿児島県鹿児島市を中心に皆さまからのご相談を承っております。借金に関するお悩みは、当事務所までご相談ください。ご相談者様に寄り添い、皆様のお悩みを迅速・丁寧に解決いたします。