鴨池法務事務所

自己破産

取扱業務

自己破産を裁判所に申立て、免責が認められると借金の返済義務が免除されます。その結果、借金が実質的に帳消しとなるのです。しかし、そうした大きなメリットがある反面、保有する資産を清算する必要があります。大きなメリットがある一方で大きなデメリットも存在する。それが自己破産です。

資産が清算されると言っても、すべての資産が清算対象となる訳ではありません。現金なら99万円まで手元に残すことができますし、資産も20万円以下であれば清算対象を免れます。家具や家電といった生活必需品についても基本的には残すことが出来ます。

他にも自己破産にはデメリットがあります。例えば、資格制限・職業制限です。弁護士や公認会計士といった士業をはじめ、警備員や生命保険募集人、損害保険代理店などの職業には就業できなくなります。一定期間という条件ではありますが、自己破産によって収入がゼロになる恐れもあることを認識しておくと良いでしょう。

自己破産は債務者にとって大きなメリットをもたらしますが、その分だけ大きなデメリットがあります。そうした点を十分に理解したうえで自己破産を検討することをおすすめします。

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