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自己破産で同時廃止になる条件と管財事件に振り分けられる場合

取扱業務

自己破産の手続は、同時廃止と管財事件のいずれかに分けられます。
どちらに振り分けられるかで、かかる費用も期間も大きく変わってくるでしょう。
ここでは自己破産で同時廃止になる条件と、管財事件に振り分けられる場合を紹介します。

同時廃止と管財事件の違い

自己破産を申し立てると、裁判所がどちらの手続で進めるかを判断します。
法律上は管財事件が原則であり、財産の状況や、資産・免責について管財人による調査が必要かどうかを踏まえて振り分けられます。

同時廃止とはどのような手続か

破産法216条1項は、破産財団をもって手続の費用を支払えないと認めるときは、開始決定と同時に破産手続を廃止すると定めています。
これが同時廃止と呼ばれる進め方です。
換価して債権者へ配当できる財産がないため、破産管財人を選ぶ必要がないという考え方によります。
管財人による調査が入らない分、手続は簡潔に進みます。

費用と期間に大きな差が出る

管財事件では、破産管財人に引き継ぐ予納金を用意しなければなりません。
予納金の額は裁判所や事件の内容によって異なり、たとえば東京地方裁判所では個人の管財事件について最低20万円を基準とする運用があります。
同時廃止であれば管財人が選ばれないため、この負担は生じません。
期間についても、同時廃止は申立てから免責の決定まで3か月前後で進むケースがあります。
一方、管財事件は管財人による調査や債権者集会が行われる場合があり、同時廃止より長期化しやすい傾向があります。

同時廃止になるケース

同時廃止になるかどうかは、手続費用を賄える財産があるか、管財人による資産・免責調査が必要かといった事情から判断されます。
具体的な振り分け基準は裁判所によって異なる点に注意が必要です。

財産が基準に満たない場合

同時廃止となるには、破産財団で手続費用を賄えないと認められることが前提です。
具体的な財産額の基準は、各裁判所の運用によって異なります。
東京地方裁判所の運用では、33万円以上の現金や、20万円以上の換価対象となる財産がある場合は、原則として管財事件とされます。

免責不許可事由の疑いがない場合

財産が少なくても、免責を認めてよいか調査が必要な事情があれば管財事件になります。
借入れの理由や使い道を書類で説明でき、管財人による詳しい免責調査を要する事情がなければ、同時廃止で進む可能性があります。
申立内容の整合性も判断材料となり、借入れの一部にギャンブルが含まれているだけで直ちに管財事件になるとは限りません。

管財事件に振り分けられるケース

一定以上の財産があるときや、免責に疑問が残るときは管財事件になります。

一定以上の財産や事業がある場合

次のような財産や事情がある場合、管財事件になりやすくなります。

  • 一定額以上と評価される退職金請求権

  • 解約返戻金が20万円以上ある生命保険

  • 一定の価値がある不動産(相続財産に不動産がある場合を含むことに注意が必要)

  • 回収の見込みがある20万円以上の貸金や売掛金

  • 個人事業主や法人の代表者という立場

なお、個人事業主であれば必ず管財事件になるわけではなく、事業の規模や資産の状況から判断されます。

免責不許可事由が疑われる場合

破産法252条1項は、浪費やギャンブルによって著しく財産を減らした行為、財産を隠す行為といった免責不許可事由を定めています。
特定の債権者だけに不当に返済する行為も、目的や返済の方法・時期によっては免責不許可事由にあたることがあります。
これらの疑いがある場合は、管財人が事情を調べたうえで免責の可否が判断されるでしょう。
なお、該当する事情があっても、同条2項により裁判所の裁量で免責が認められる可能性はあります。

少額管財という選択肢もある

一部の裁判所では、管財事件について比較的少額の予納金で進める運用があり、一般に少額管財と呼ばれています。
ただし、少額管財は破産法上の独立した手続ではなく、すべての裁判所で同じように利用できるものでもありません。
利用条件や予納金の額は、裁判所の取り扱いによって変わります。

同時廃止・管財事件の振り分けに備えるための準備

同時廃止か管財事件かは申立人が自由に選べるものではなく、最終的には裁判所が判断します。
適切な振り分けを受けるためには、財産と生活の状況を正確に伝えることが出発点になります。

財産と家計の状況を正確に示す

申立てにあたっては、次のような資料を準備します。

  • すべての財産を記載した財産目録

  • 数か月分の家計収支表

  • 預貯金の通帳の写し

  • 勤務先が発行する退職金見込額の証明書

申告していない財産が後から見つかると、手続の振り分けだけでなく、免責の判断にも影響する可能性があります。
少額の預金や解約していない保険まで含めて、漏れなく洗い出す作業が欠かせません。

早い段階で専門家に相談する

財産の内容や借入れの経緯によって振り分けの見通しは異なります。
早めに専門家へ相談すれば、必要な資料を整理しながら申立ての準備を進められるでしょう。

まとめ

自己破産で同時廃止となるのは、破産手続の費用を賄える財産がなく、管財人による資産・免責調査も必要ないと裁判所が判断した場合です。
財産の額や借入れの経緯によっては管財事件となり、予納金と期間の負担が生じるでしょう。
鴨池法務事務所では、自己破産をはじめとする債務整理に関するご相談を承っております。
借金の返済でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。